このブログの読者にも、もしかして某社長の「100人に100万円お年玉キャンペーン」に当たった方がおられるかも知れません。
そこで税金の取扱いについて確認しておきます。
実は税理士の間でも解釈が2つに分かれています。
1.贈与税説
<結論>
・贈与税の対象になりますが110万円の非課税枠内なので無税
<根拠>
・会社からなら所得税の対象ですが、個人から個人へのプレゼントなので贈与税対象。
・社長のポケットマネーでしているので会社は無関係。
<計算>
・贈与がこの1件なら無税ですが、他にも贈与を受けていれば合算して110万円が非課税枠になります。
・某社長から100万円、親から110万円もらっていれば(210万円-110万円)✕10%=10万円の贈与税。
2.所得税説
<結論>
・懸賞の商品として一時所得に該当し、25万円✕所得税率で課税
<根拠>
・㈱ZOZOの宣伝目的の懸賞なので偶発性の高い一時所得に該当。
・贈与なら双方の合意による契約書があるはず。
<計算>
・(100万円-50万円)✕1/2✕各個人の所得税率
あくまで個人がしている点を重視して贈与税説の方が優勢ですが、果たして税務署はどう判断するのでしょうか。
ちなみに芸人さんがやってる「100人に100円プレゼント」は仮に一時所得になったとしても50万円の控除枠があるので税金は大丈夫そうです。