この度の地震及び豪雨で被災された方々には心からお見舞い申し上げます。
皆様の安全と被災地の一日も早い復興をお祈り申し上げます。
災害に関しては税金の取扱いにおいても様々な救済措置があるのでご紹介します。
1.申告期限の延長
2.納税の軽減 (納税の猶予、予定納税の減額等)
3.所得税の軽減(雑損控除、災害減免法等)
4.法人税の軽減(欠損金の繰戻し還付等)
5.消費税の特例(簡易課税の不適用等)
6.地方税の軽減(事業税の軽減等)
1.申告期限の延長
① 地域指定
広範囲に及ぶ災害の場合は国税庁長官が期日を告示します。
東日本大震災(3/11)の際は岩手県と宮城県の一部で最長で翌年の4/2まで延長されました。
今回の豪雨は広範囲に及ぶため今後期日が指定されると考えられます。
② 個別指定
<概要>
個人や法人が所轄税務署長に申請し、承認を受けることにより延長が可能です。①地域指定を受けている場合は、②個別指定の申請をする必要はありません。
<期限>
・申請期限:理由がやんだ後相当の期間内
・延長後の申告期限:理由がやんだ日から2ヶ月以内
<延長が認められるケース>
・帳簿書類の滅失等。
・交通手段や通信手段の遮断。
・損害の見積もりに時間がかかる。
・株主総会が開催できず、決算が確定しない。
・税理士が被災。
<利子税>
通常の申告期限の延長では利子税(平成30年は1.6%)がかかりますが、災害の場合はかかりません。
延長の申請は実際には柔軟に対応してくれますので被災状況が落ち着いてからで問題ありません。