昨日の続きでポイントの税金の取扱いを見ていきます。
<Q1>
ポイントやマイルは課税対象なのか?
<A1>
値引きという考え方もありますが厳密には所得税の課税対象となります。
ポイントは貯めて自由に使えるものとしてコンビニ等から受け取っているため贈与により経済的利益を得ていることになります。
課税のタイミングとしてはポイントを”付与された時”ではなく”使った時”になります。
使う意思表示をして初めて贈与契約が有効になったと考えます。
でも実際に課税されたという話も申告したという話も聞きません。
これは所得税の課税対象ではあるものの”一時所得”に該当し、年間50万円までは非課税となるためです。
<Q2>
出張で貯めたポイントは会社のものor個人のもの?
<A2>
旅費規程等で会社のものとするルールを定めていれば会社のものですが、特にルールがなければ個人のものになります。
会社の経費で貯めたポイントが個人のものになるのは若干違和感があるかも知れません。
考え方としては個人が経費立替をたまたまポイントの貯まるカードで払っただけということになります。
またポイントやマイルは規約上、付与された個人とその親族しか使えないため、会社がポイントの所有権を主張することはできません。
会社としてポイントを経費節減に役立てたいと考える場合は旅費規程等で定めるか、法人カードでポイントを貯めることになります。
実務上は金額もそう大きくならないことから個人の自由として会社としては感知しないケースが多いようです。
何気なく貯めているポイントやマイルですが法律や税金面では様々な論点があり、興味深いところです。