自宅購入と税金の3回目は消費税です。
1.購入時
③ 消費税
消費税に関してはかかるものとかからないものがあり、住宅ローン控除や住宅資金贈与にも影響があります。
<時期>
・購入時に1回のみ。
<かからないもの>
・土地や借地権の購入。
土地は消費しないと考えるため。
・個人からの中古建物の購入。
消費税は商売として販売する場合のみかかるのでたまたまマイホームを手放す一般の個人に消費税はかかっていません。
<かかるもの>
・業者からの建物の購入
契約書に消費税の金額が明示されていなかったとしても内税として含まれています。
<住宅ローン控除への影響>
消費税の税率によって住宅ローン控除の限度額が変わります。
これは税率が上がった後を優遇することで税率アップ前の駆け込み需要を減らして景気への影響を緩和するための措置です。
≪消費税8%≫
・借入金の年末残高✕1%(限度額40万円、認定住宅なら50万円)。
≪消費税5%・0%≫
・借入金の年末残高✕1%(限度額20万円、認定住宅なら30万円)。
消費税5%というのは今はありませんが0%には注意が必要です。
中古建物を一般個人から買った場合は消費税がかかっていませんが、この場合の限度額は低くなります。
<住宅資金贈与への影響>
両親や祖父母から住宅資金の贈与を受けた場合に贈与税が非課税になる特例がありますが、これも住宅ローン控除と同じ理由で税率によって取扱いが変わります。
≪消費税10%≫
・2019年4月~2020年3月:上限2500万円(良質な住宅は3000万円)
・2020年4月~2021年3月:上限1000万円(良質な住宅は1500万円)
・2021年4月~2021年12月:上限700万円(良質な住宅は1200万円)
消費税が上がるのは2019年10月の予定ですが、契約と引き渡し前のタイムラグを考慮して4月の契約から優遇があります。
上限が下がっていくのは増税直後によりテコ入れするためです。
≪消費税8%・0%≫
・2016年1月~2020年3月:上限700万円(良質な住宅は1200万円)
・2020年4月~2021年3月:上限500万円(良質な住宅は1000万円)
・2021年4月~2021年12月:上限300万円(良質な住宅は800万円)
住宅取得資金贈与に関しては10%とそれ以外なので、一般個人からの購入で0%の場合でも通常の適用はあります。
10%への増税は少し先の予定ですが、8%の時に買うか10%の時に買うかで優遇規定が変わってくるので事前にシミュレーションしておく必要があります。
(つづく)