昨日の続きで年金の源泉徴収制度について見ていきます。
扶養親族等申告書の提出によって計算が変わります。
<提出がある場合>
・源泉徴収税額=(支給額-控除額※)×5.105%
※控除額
・基礎的控除額(65歳以上):支給額×25%+6.5万円(最低13.5万円)
・基礎的控除額(65歳未満):支給額×25%+6.5万円(最低9万円)
・人的控除額:障害者、寡婦(夫)、扶養親族の年齢等により22,500円~62,500円。
<提出がない場合>
・源泉徴収税額=(支給額-控除額#)×10.21%
#控除額:支給額×25%
支給額の25%を控除するという計算は同じですが、提出がある場合は最低でも13.5万円(65歳以上の場合)引けること、人的控除があること、控除率が5.105%と低いことが異なります。
年金の支給額でいうと提出があれば月13.5万円、扶養家族が1人いれば月157,500円までは天引きされる源泉徴収税額はありません。
逆に提出がなければ少額でも源泉徴収税額が発生します。
<提出ができない場合>
確定給付や確定拠出の企業年金、いわゆ3階部分の年金については扶養親族等申告書を提出することができません。
そのため少額でも源泉徴収税額が発生します。
理由としては基礎年金、厚生年金にさらに上乗せされるものであるため、軽減する必要がないということなのかも知れません、
通常の場合は扶養親族等申告書を提出していればあまり源泉徴収税額が発生することはありません。
年金支給額の8%近く引かれていれば申告書が出ていないことになりますので手続きを確認した方がいいでしょう。
なお多く源泉徴収された金額は確定申告することにより還付を受けることができます。