平成29年は確定申告をしていても譲渡申告が非常に多いです。
景気回復もありますが、都市部の不動産市況がバブル気味で「今が売り時!」と考えた方が多いのでしょう。
以前にも書いた記事ですが、忘れやすい譲渡所得の特例を今年もおさらいしておきます。
ピンポイントな特例ですが、平成21年、22年に購入した土地等を5年以上経ってから売却した場合には利益から1000万円を控除できます。
1000万円というと税額で約200万円変わるので忘れると大変です。
<要件>
① 平成21年、22年に土地等を取得
平成21年頃は景気が悪かったので不動産市場をテコ入れするために導入されました。
② 相続、贈与、交換等で取得した土地等ではないこと
相続などお金が動かない取引では経済活性化の効果が限定されるので購入した場合のみ適用があります。
③ 5年以上経ってから売却
短期で土地を転がされても困るので長期保有前提で5年以上と設定されています。
④ 身内や関係法人からの購入でない
身内からの購入を認めると税負担の少ない状態で土地等を移転して節税できてしまうためです。
⑤ 収用や買換えなど他の特例を受けていない
⑥ 謄本や契約書など購入年が分かる資料を添付
あまり使わない特例だけに適用もれのないよう注意しましょう。