人材不足から65歳超でも再雇用する企業が増えています。
とは言え、賃金をどうするか、健保財政の悪化懸念などから再雇用する企業は5%に留まります。
国としては年金の支給開始時期を引き上げたいので65歳超の継続雇用を助成金で支援していて1社あたり最大145万円を受け取れます。
一方、働く側として気になるのが年金が止められるかどうかという点。
<必要な情報>
・基本月額(式の中では「厚生年金」と表示)
厚生年金の月額。加給年金は含みません。
・総報酬月額相当額(式の中では「給料」と表示)
給料の月額。過去1年の賞与も月割りして加算します。
<よくある勘違い>
・基礎年金部分(最大月65000円程度)はそもそも支給停止の対象外なので働いていても全額もらえます。
・再雇用時に厚生年金に加入しなければ年金の支給停止はありません。
・70歳以上で働いても厚生年金は引かれませんが、年金の支給停止の計算は65歳以上と同じです。
<60~64歳>
・厚生年金と給料の合計を月28万円以下にすれば年金は全額もらえます。
例:厚生年金が10万円なら給料は賞与も考慮して月18万円まで。
・28万円を超えた場合は、超えた金額の半分だけ年金が減ります。
例:厚生年金10万円、給料30万円なら(40-28)×1/2=6万円。厚生年金は4万円に減ります。
・厚生年金が28万円を超える場合や給料が47万円を超える場合は計算がやや複雑になります。
<65歳~>
・厚生年金と給料の合計を月47万円以下にすれば年金が全額もらえます。
例:厚生年金が10万円なら給料は賞与も考慮して月37万円まで。
・47万円を超えた場合は、超えた金額の半分だけ年金が減ります。
例:厚生年金10万円、給料50万円なら(60-47)×1/2=6.5万円。厚生年金は3.5万円に減ります。
要約すると厚生年金と給料の合計が64歳までは月28万円、65歳以上は月47万円までであれば厚生年金を全額もらえます。
なお計算のポイントとなる「28万円」「47万円」のラインについては物価や賃金の変動に応じて毎年見直されます。