3.遺産分割協議書による登記
<必要書類>
以下の書類が必要ですが死亡後に取ったものであれば3ヶ月を過ぎていても構いません。銀行の名義変更では印鑑証明は3ヶ月以内でないといけませんが相続登記はそこまで言われません。
・被相続人の戸籍謄本(出生~死亡までさかのぼる)
・被相続人の住民票の除票又は戸籍の附表
・相続人全員の戸籍謄本(現在のもののみ)
・相続人全員の印鑑証明
・相続人の住民票(不動産を相続する人のみでOK)
・固定資産税の評価証明
固定資産税の評価証明は登録免許税の計算に使いますが、登記の時期によって必要な年度が変わります。
H29.3.31までであれば平成28年分、H29.4.1以後であれば平成29年分が必要です。
死亡日や分割日ではなく登記申請日で判断するのでいつ申請するか見極めて2度手間にならないようにしましょう。
4.登記にかかる税金
<登録免許税>
登記申請時に必要なので司法書士さんに依頼する場合は手数料と一緒に払います。
・相続、包括遺贈、相続人への特定遺贈:固定資産税評価額×0.4%
・相続人以外への特定遺贈:固定資産税評価額×2%
相続人以外への特定遺贈は贈与に近い性格なので贈与並みに高くなります。
包括遺贈というのは「全財産の1/3」というような書き方の遺言を言います。
<不動産取得税>
不動産を買ったり贈与を受けた場合には数ヶ月後に不動産取得税の通知が都道府県から届きます。
相続の場合は原則非課税ですが、相続人以外への特定遺贈の場合のみ「固定資産税評価額×3%」がかかります。
なお土地に関しては半分の1.5%に軽減されています。
登記にかかる税金は相続の場合は比較的軽減されていますが、贈与となるとかなり高くなります。
相続:固定資産税評価額×0.4%
贈与:固定資産税評価額×5%(土地なら3.5%)
不動産を生前贈与する場合は贈与税だけでなく登録免許税や不動産取得税の負担、贈与後の収益移転など総合的にメリットを判断する必要があります。