不動産の売買契約を11~12月頃に結んで手付金をもらい、残金の支払いと引き渡しは来年というケースがあるとします。
この場合、確定申告は平成28年分が平成29年分かどちらでするのでしょうか。
答えは「どちらもOK」です。
原則:引渡日
例外:契約日
どうせ申告せなあかんなら早めにしとこう、と思う方もおられるかもおられるかも知れませんがタイミングによっては税金が倍変わってくるので注意が必要です。
短期譲渡(所有期間5年以下):税率39.63%
長期譲渡(所有期間5年超 ):税率20.315%
この”所有期間”というのが曲者で普通に考えると「買った日~売った日」ですが譲渡所得の計算では「買った日~売った年の1/1」で計算します。
<例1>
H23.11.1購入、平成28.12.1売買契約・引き渡し
⇒4年2ヶ月で短期譲渡(39.63%)
見た目では5年1ヶ月ですが4年2ヶ月で短期になってしまいます。
<例2>
H23.11.1購入、平成28.12.1売買契約、H29.2.1引渡し
⇒引渡しを基準にすれば5年2ヶ月で長期譲渡(20.315%)
このように期間を長く取ることで税金が倍変わってきます。
ただし申告納税時期が1年延びるのでその間に使ってしまわないよう税金は先に計算してよけておきましょう。