熱戦が続くオリンピック。
日本人選手のメダルラッシュで寝不足の方も多いのではないでしょうか。
オリンピックでメダルを取ると報奨金が出ますが、この報奨金には税金がかかるのでしょうか。
国民感情的には「そこには税金かけんでも」と思うところですが税金がかからなくなったのは案外最近です。
競泳の岩崎恭子選手に支払われたJOCの報奨金に一時所得として所得税が課税されたのがきっかけとなって平成6年から非課税となりました。
正確にはどこから支給されるかで扱いは変わります。
・JOC(公益財団法人日本オリンピック委員会):非課税
・JOC加盟の競技団体:金300、銀200、銅100万円まで非課税
・所属先企業:給与所得又は一時所得として課税
JOCからの報奨金は金500、銀200、銅100万円。
各競技団体で最も多いのはマラソンで日本記録を出した場合で1億円!
これは日本陸連から支給されるものなので非課税です。
企業ではミキハウスが所属選手に金5000、銀2000、銅500万円を支給していますがこちらは課税です。
変わったところではゴルフで金メダルなら10年シードだったり、柔道は頑固に0円だったりします。
海外では韓国なら兵役免除、ドイツならビール一生分、ベラルーシならソーセージ食べ放題なんてのもあるようです。
「オリンピックはお金じゃない」かも知れませんが選手生命が短い分、報奨金も多く、税金もなるべく非課税にして欲しいところです。