配偶者の2000万円贈与は非課税枠が大きく、デメリットもほぼないので必須の節税対策と言えますが注意点もあります。
まず要件から見ていきます。
<要件>
① 婚姻期間が20年経過
なお同じ配偶者からは一生に一度の特例です。
再婚した場合は20年経てば適用を受けられます。
② 自宅又は自宅を取得するための金銭の贈与
今住んでいる自宅やその敷地だけでなくこれから買う場合もOKです。
③ 贈与の翌年3/15までに②の自宅に住んでいて引き続き住む見込み
この要件は贈与を受けた配偶者が住むことしか求めていません。
つまりあげた方が住んでいなくてもいいので別居していても適用があります。
20年連れ添った仲のいい夫婦への特例のイメージなのに矛盾を感じますが法律上は可能です。
<メリット>
・一度に多くの財産を贈与できる
正確には基礎控除110万円+配偶者控除2000万円の2110万円分を贈与税なしで贈与できます。
2110万円の贈与だと通常750万円の贈与税がかかってしまうので節税効果は高いです。
・相続税の3年以内加算がない
通常、相続直前(3年以内)に贈与した場合には相続税に足し戻さないといけないので節税効果がありません。
配偶者の2000万円贈与の場合は3年以内であっても足し戻さなくていいので高齢になってからの贈与でも相続対策になります。
<注意点>
・贈与税はかかりませんが諸費用はかかります
登記費用や登録免許税、不動産取得税がかかります。
評価額が2000万円の場合、登録免許税(2%)が40万円かかります。これは相続による移転の5倍の金額です。
不動産取得税(3%)については自宅用は軽減されるのでかからないこともあります。
・離婚したら大変
自宅が共有になったあとに離婚する場合はどちらが住むのか、また相手の分を買い取るのか財産分与するのかというような話になります。
全て贈与したあとに離婚する場合には確実に追い出されそうです。
くれぐれも仲良くして下さい。