SNS上での詐欺につながる広告に関して、プラットフォーム事業者に対して事前審査や掲載停止を求めることが検討されています。
今やネットでの広告費はマスコミ媒体を超えているため、適切な対策が期待されます。
税金に関して言うと、ネットでの広告費は通常と少し異なる部分があるので、処理を確認しておきます。
1.バナー広告
<内容>
特定のページにバナーを貼って、広告主のサイトに誘導する広告
広告費の請求基準は、表示された場合、クリックされた場合、広告主のサイトで商品が売れた場合など様々なタイプがあります。
<会計処理>
支払時ではなく、基準を満たして請求が発生したタイミングで「広告宣伝費」として処理します。
先に支払っている場合は「前払金」にしておいて広告の実現に伴って振り替えていきます。
2.リスティング広告
<内容>
グーグルやヤフーなどでの検索ワードに連動して表示される広告。
広告費はクリックの実績により請求額が確定します。
<会計処理>
1か月単位など一定期間ごとにクリックの実績により請求額が確定するので、そのタイミングで「広告宣伝費」として処理します。
先払いと後払いがありますが、先払いの場合は一旦「前払金」にしておいて、実現額を取り崩していきます。
後払いの場合は請求時点で「未払費用」として計上します。
3.SNSマーケティング
<内容>
インスタグラムやフェイスブックなどのSNSに、ターゲットを絞って表示させる広告
<会計処理>
月額契約する場合は毎月の「広告宣伝費」として処理します。
年間契約の場合、先の分は「前払費用」として処理します。
なお、1年分を一括払いした場合に全額経費にできる短期前払費用の特例は使えません。
これはネット広告が表示された時点でサービス提供を受けたことになり、「一定の契約に基づき継続的に」受けたとは言えないためです。
消費税については改正も絡んで複雑なので次回へ続きます。