副業と税金

posted by 2024.07.17

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 日経新聞に副業と社会保険に関する記事が出ていました。

詳細は記事を読んでいただくとして、要約すると次のような内容です。

 

<アルバイト・パート>

・雇用保険:なし(本業で加入)
・労災保険:あり(会社負担)
・社会保険:条件付きあり(所定労働時間超えれば副業でも加入)

<フリーランス・業務委託>

・雇用保険:なし
・労災保険:一部あり(自転車配達員、IT)、今年の11月からすべての業種で加入可能
・社会保険:なし

 

 税金については次のようになります。

<アルバイト・パート>

収入20万円で所得税の確定申告必要(給与所得)

収入20万円以下でも住民税の申告は必要

・消費税は無関係(給与は元々非課税)

 

<フリーランス・業務委託>

所得20万円で所得税の確定申告必要(雑所得)※1

所得20万円以下でも住民税の申告は必要

・消費税の納税義務は通常なし ※2

 

※1 所得税

 確定申告が必要かどうかを給与は収入で判定しますが、雑所得では経費控除後の儲けで判定します。
なお、赤字になっても給料など他の所得と損益通算はできません。

※2 消費税

 消費税は2年前の売上が1000万円超なら納税義務がありますが、そうなるともはや副業ではないので通常は納税義務はありません。
ただし、発注先からインボイスの登録を求められた場合、消費税の納税義務が発生します。
なお、免税事業者から課税事業者になった場合には、2割特例により納税額を受け取った消費税の2割まで抑えることができます。
2割特例は改正に伴う経過措置なので、個人の場合使えるのは令和8年分までで、その後は通常どおり消費税を払う必要があります。

 

 副業の拡がりに伴って、保険や税金の取扱いも整備されてきているので、手続きや申告の漏れがないようにしましょう。