転勤と手当 ①

posted by 2024.06.24

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 転勤に伴って様々な手当が支給されることがあります。

 残業手当などと異なり、法律上義務になっているわけではなく、福利厚生の一環として会社が独自に定めるものです、
”手当”と名が付くものは基本的には給与として課税対象になりますが、中には課税されないものもあります。

 

① 赴任手当(支度金)

・内容:引越代、転勤先の敷金礼金、家具等の購入費用

・課税:実費と補填する性格であるため非課税逆に言うと使い切れないほど多いと課税されます。領収書等で内容を確認するかどうかは会社に寄ります。

 

② 赴任旅費

・内容:転勤先へ移動するための費用。家族分も含む。

・課税:実費の補填であるため、非課税

 

③ 帰省手当

・内容:単身赴任先から自宅へ帰省する旅費に充てる費用相当額

・課税:帰省しなくても支給されるので課税。会議と絡めて帰省する場合は非課税ですが、業務上必要があること、月1回など回数が固定されていないこと、帰省期間が長過ぎないことといった条件があります。

 

④ 住宅手当(家賃補助)

・内容:赴任先の家賃を補填するために支払う手当

・課税:給与の一部として課税

 

 住宅手当については社宅にすることによって非課税にすることも可能ですが、長くなるので次回へ続きます。