代表者住所の非表示

posted by 2024.05.13

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 会社の登記簿謄本を取得すると、代表取締役の自宅住所も登記されています。

 元々は裁判などの際に確実に書類が届くようにといった理由で自宅も登記されているのですが、登記簿謄本は誰でも取れて、ネット上でも公開されているため、法人化をためらう理由にもなっていました。

そこで個人情報保護の観点も踏まえて、今年の10月から条件付きで非公開にする措置が導入されます。

 

<非表示の範囲>

・市町村名(東京都や政令指定都市は区)までは今後も表示

 

<登記義務>

・登記簿謄本では非表示になりますが、登記義務は継続するため、自宅住所を変更した場合にも登記が必要です。

 

<申し出のタイミング>

・設立、代表取締役等の就任、代表取締役等の住所変更など住所が登記されることとなる登記の申請と同時にする場合に限り申請可能

・したがって10/1になったからと言って申請できるわけではありません。

 

<必要書類>

① 上場会社

・上場されていることを証明する書類

② 非上場会社

・株式会社が受取人として記載された書面がその本店の所在場所に宛てて配達証明郵便により送付されたことを証する書面等

・代表取締役等の氏名及び住所が記載されている市町村長等による証明書(住民票の写しなど)

・株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面

 

 誰でも見られる書類で自宅を晒されるというのはやはり抵抗があると思われるため、プライバシー保護の観点では歓迎されそうな改正と言えます。