税制改正大綱8回目は法人向け小ネタのうち中小企業にも影響が大きいものを取り上げます。
(1) 交際費の限度拡充
① 概要
中小企業が多い飲食業を支援する観点から交際費の限度が引き上げられます。
従来は一人当たりの単価が5000円以下であれば交際費から除外して全額経費にできていましたが、この金額基準が10000円以下に引き上げられます。
② 内容
・一人当たりの単価が5000円以下⇒10000円以下で交際費から除外。消費税については会社が税込経理なら税込、税抜経理なら税抜で判定
・交際費の損金不算入制度自体が令和6年3月31日で期限を迎えるので3年延長
・中小企業(資本金1億円以下等)の年間上限は800万円で変わらず
③ 適用時期
・令和6年4月1日以後に支出するものから
(2) 少額減価償却資産の特例
① 概要
30万円未満の備品等を購入した場合に一括で経費にできる少額減価償却資産の特例について、大企業で従業員300人超の会社を除外した上で2年延長されます。
② 内容
・従来は従業員500人超で対象外。改正では電子申告が義務化される大企業(資本金1億円超など)のうち、従業員300人超も対象外
③ 適用時期
・令和6年3月31日で期限が切れるため2年延長
少額資産の方は除外される対象が限定的で、中小企業に影響はありません。
制度自体が延長されたことがトピックです。
交際費については、企業で経費に落としやすくなるのでコロナ後もなかなか客足が戻らない飲食業界にとって朗報と言えます。