日本の不動産市場が外国人投資家から注目を集めています。
元々カントリーリスクが低く、収益も安定していることから人気がありましたが、急激な円安により物件の割安感が強まっていることも要因としてあります。
また日本人富裕層が海外へ移住する動きもあり、都心部の不動産では賃貸契約の相手方が非居住者であることも珍しくなくなってきました。
契約自体は日本の不動産業者が仲介するので特に支障はありませんが、支払時には注意が必要です。
非居住者に対して国内にある不動産の賃借料を支払う場合には、20.42%の源泉徴収をする必要があります。
支払った側では源泉徴収税額を翌月10日までに納めます。
受け取った側では日本で通常と同じように総合課税で確定申告を行い、源泉徴収税額が多過ぎれば還付されます。
ただし、源泉徴収が不要になるケースもあります。
・借主が個人で居住用家屋である場合
・非居住者が源泉徴収免除証明書の交付を受けている場合
後者の証明書については、非居住者が納税管理人を選任していることや前年の確定申告をしていることなどが要件となります。
賃貸契約をする際には、源泉徴収免除証明書の交付を受けているかどうか確認するようにしましょう。
源泉徴収ができていない場合には、支払う側が徴収漏れを指摘され、罰金(不納付加算税10%)まで課されることになりますので注意しましょう。