ふるさと納税への課税

posted by 2022.09.8

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 2022年も早いもので残り4か月を切りました。

 これから年末に向けてちょくちょく聞かれるのがふるさと納税の限度額です。
年末に慌てて寄付をすると大量の生ものが一気に届いて冷蔵庫がパンパンなんてこともあり得ます。
そこで限度額を税理士に確認しながら計画的にふるさと納税をされているようです。

 

 ふるさと納税の返礼品ですが、実は課税対象です。
最近あった国税不服審判所の裁決事例(R4.2.7)で課税関係の整理が行われています。

① 所得の種類

 一時所得(営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しない)

② 経済的利益

 地方公共団体が返礼品の調達及び提供のために支出した返礼品調達価格(送料含む)

③ 収入の時期

 返礼品の届いた日の属する年(年末に寄付して翌年に届いた場合は翌年)

 

 ②の経済的利益ですが、この裁決事例では各自治体に問い合わせて計算したようです。
総務省の調査によると返礼品調達費用の占める割合は26.5%、返礼品送付費用の占める割合は7.7%となっています。
申告の際に各自治体に原価である調達費用を問い合わせるのは現実的ではありませんので、地方税法の規定による調達割合である30%を目安にすることになります。

 一時所得には50万円の控除がありますので、逆算すると167万円以上の寄付であれば50万円の控除をオーバーして課税対象になります。

 そこまでのふるさと納税をする方はなかなかおられませんが、臨時的な所得があって多めにすることもあります。
ふるさと納税の額は申告書に書きますので税務署からすれば一時所得の申告がなければすぐに気づきます。

 

 節税のためにふるさと納税をしてるのにまた課税されるなんて何となく釈然としないかも知れませんが、すぐバレるので多額のふるさと納税をした場合は一時所得として申告するようにしましょう。