給料を支払った場合、所得税を源泉徴収する必要がありますが、金額によってはいらない場合もあります。
副業の場合や日雇いの場合などケースに応じて変わってくるので確認しておきます。
1.一般
<条件>
・月給
・扶養控除等申告書の提出あり
<計算>
・源泉徴収税額表の月額表、甲欄を使用
・扶養親族等の数に応じて徴収額変わる
・障害者、寡婦、ひとり親、勤労学生の場合は一人加算
<源泉なし>
・扶養親族等0人なら月額 88,000円未満で0円
・扶養親族等2人なら月額159,000円未満で0円
2.副業
<条件>
・月給
・扶養控除等申告書の提出なし
<計算>
・源泉徴収税額表の月額表、乙欄を使用
・扶養親族等の数は影響しない
<源泉なし>
・必ず源泉徴収あり
・月額88,000円未満の場合、3.063%を徴収
3.日雇い
<条件>
・日給又は時給
・日払いに限らず、日給や時給で計算してまとめて払う場合も含む
・雇用契約が2か月以内なら丙欄(2か月以下の契約を更新している場合は該当しない)
<計算>
・源泉徴収税額表の日額表、丙欄を使用
・雇用契約が2か月超なら甲欄又は乙欄を使用
・甲欄、乙欄の計算は月給と同じ考え方
<源泉なし>
・丙欄なら1日9,300円未満で0円
日雇いがちょっとややこしいですが、単発バイトや現場ごとに人を集めるような場合は1日9,300円未満で源泉徴収0円なので、徴収しなくていいケースが多そうです。