会社が従業員のコロナの感染予防のための費用を補助した場合の取扱いが国税庁から発表されていました。
感覚的にはそんなもので従業員が課税されたらたまったもんじゃないので当然非課税だろうなという感じですが、理論的には課税になることもあり得るので確認のため公表されたようです。
非課税となっているものは従業員への所得税が非課税と言う意味で、会社の福利厚生費や消耗品費などとして経費になります。
① 消耗品購入費
例:マスク、石鹸、消毒液、消毒用ペーパー、手袋など
非課税:勤務時に使用するなど業務に通常必要な範囲
課 税:従業員の家族に支給するもの、定額支給で精算しないもの
② 在宅勤務用備品の購入費
例:間仕切り、カーテン、椅子、机、空気清浄機など
非課税:勤務に必要な環境整備費、所有権が会社にあるもの
課 税:勤務に無関係の電化製品、所有権が従業員にあるもの
③ ホテルやレンタルオフィスの利用料
例:感染が疑われる場合のホテル等の利用料、ホテル等までの交通費など
非課税:ホテルなどでの勤務を会社が認めている場合
課 税:従業員が自己の判断でホテルを利用、定額支給で精算しないもの
④ 検査や消毒費用
例:PCR検査費用、室内消毒の外部への委託費用など
非課税:業務命令での検査、在宅勤務スペースの消毒費用
課 税:従業員が自己の判断で受けた検査、定額支給で精算しないもの
常識的な範囲は非課税になりますが、会社指示かどうか、会社で認めているか、定額支給ではないかといったポイントを押さえておきましょう。