年末が近づいてくると、今年は医療費控除が受けられるかどうかということも気になるところです。
<医療費控除のポイント>
・令和2年の医療費が10万円超(総所得金額が200万円以下ならその5%超)
・保険金や高額療養費で補填されるものは除く。
・生計一の親族分も合算してOK
・支払った金額のみ含めるのでカード引き落としがまだなら含まず。
<コロナ関連のQ&A>
どこまでが医療費に含まれるという判定は多岐に渡りますが、コロナ関連のQ&Aが国税庁から発表されていました。
Q1 マスク購入費用
A2
マスクやビタミン剤等は予防や健康維持が目的であるため、治療を目的とする医療費の範囲には含まれません。
Q2 PCR検査
A2
医師の指導によるものなら対象、自己判断なら対象外です。
ただし、検査結果が陽性で、その後治療に移行した場合には、検査費用も治療行為の一環として対象になります。
従来の人間ドック費用と同様の考え方です。
Q3 オンライン診療
A3
オンラインシステムの利用料も含めて対象になります。
処方された薬代も当然対象になりますが、薬の配送料は対象外です。
<手続きの改正>
① 平成28年まで
領収書の添付か提示
② 平成29年~令和元年
医療費の明細書を添付
経過措置として、領収の添付か提示でも可能
③ 令和2年
医療費の明細書を添付
令和2年からは経過措置も終了したので、領収書添付という選択肢はなく、医療費の明細書を作成する必要があります。
領収書については添付はしませんが、確認する可能性があるので5年間は保管しておいて下さい、ということになっています。
なお、健康保険組合から送られてくる「医療費のお知らせ」も添付書類として使用できますが、期間が1~12月になっていないため、1年分を網羅するには結局「医療費の明細書」を作成する必要があります。