昨日4/22から東京都の休業補償である感染拡大防止協力金(1店舗50万円、2店舗以上100万円)の申請がスタートしました。
それほど複雑ではないので自分で申請できますが、税理士など専門家の事前確認が必要となっているのが特徴的です。
ひと手間増えますが、役所からの問い合わせを減らしてスムーズに支給するための措置と考えられます。
【申請の流れ】
① 必要書類の準備
② 申請書兼事前確認書の作成(WEB申請でも必要)
③ 税理士など専門家による確認
④ WEB申請または郵送または持参(都税事務所や支所の投函ボックス)~6/15
⑤ 協力金の振込(5月上旬以降)
【必要書類】全て必須
・協力金申請書兼事前確認書(休業や短縮状況を記入)
・営業実態が確認できる書類
・本人確認書類(免許証、パスポート、保険証など。法人なら代表者分)
・休業の状況が確認できる書類(休業告知のHP、店頭ポスター、チラシ、DM等。複数店舗なら店舗数分)
・誓約書
【営業実態が確認できる書類】※は必須
・確定申告書 ※(法人は別表一、個人は申告書部分、電子申告の受信通知も必要)
・設立後決算がまだの場合は開業届
・直近の帳簿(4/7を含む試算表、売上帳、レジ記録など)
・外景(社名や店名入り)及び内景の写真
・営業許可証、酒類販売免許の写し ※必要な業種のみ
必須ではない書類もある方がスムーズに処理が進むと考えられます。
なお資料の添付ファイルはjpegかpng(4MB以内)なので、pdfの場合は変換する必要があります。
【専門家による事前確認】
・専門家=税理士、公認会計士、中小企業診断士、東京都青色申告会
・事前確認なしでも申請はできますが、問い合わせがある可能性があり、給付までの時間がかかる可能性があります。専門家とのつながりがない場合は東京都青色申告会に依頼することになりそうです。
・申請書には専門家の氏名と登録番号を書く欄があります。本人に聞くか、申告時の委任状(税務代理権限証書)で確認できます。
ここから下は以前にアップした内容とほぼ同じです。
【対象】
・緊急事態措置期間中(令和2年4月11日から5月6日まで)に休業等の要請等に全面的に協力した中小企業及び個人事業主。
・全面的な協力=4月16日から5月6日までのすべての期間で休業
・飲食店は営業時間を短縮して、夜20時から朝5時まで営業を行なっていなければ該当。
・緊急事態措置以前に開業していて、営業の実態があること。確定申告又は法人税申告をしているのが前提。
・都内の事業所の休業を行なった場合が対象。本店は都外でも可。休業要請のない100㎡以下の施設も休業や短縮をすれば対象。
【休業要請が出ている業種】
・遊興施設等(スナック、ネットカフェ、カラオケボックス等
・大学、学習塾等(各種学校、教習所、習い事等)
・運動、遊戯施設(ボウリング、スポーツクラブ、パチンコ、遊園地等)
・劇場等(映画館、劇場用)
・集会、展示施設(展示場、博物館、ホテル等)
・商業施設(住宅展示場、ネイルサロン、スーパー銭湯、旅行代理店等)
・文教施設(幼稚園、小中学校、高校等)
※詳細は東京都防災ホームページ参照