手術や入院など高額な医療費は健康保険や生命保険などで補填がありますが、それ以外で高額になるものとして『漢方薬』や『歯医者の自費診療』といったものがあります。
高額なだけにまちがいがあると影響が大きいため、どういったものが医療費控除の対象になるか確認しておきます。
1.漢方薬
① 医療費になるもの
・治療又は療養に必要で、かつ医薬品であること。
② 医療費にならないもの
・使用目的が食用に限定されており、健康補助食品として販売されている(=医薬品でない)。
・医薬品に該当するが、処方箋なしで通販で買える(=治療に必要という医師の証明がない)
やや基準が厳しいようにも感じますが、最近の国税不服審判所での裁決事例で出ている内容です。
将来的には、ネット販売の緩和などにより判断基準が変わるかも知れません。
2.歯医者の自費診療
① 医療費になるもの
・インプラント(なくなった歯を回復させるための人工歯のため)
・発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正
・大人でも噛み合わせや歯並びが悪く、咀嚼や発音における機能的な問題があるため必要な歯列矯正
治療のために必要かどうかは診断書による確認が最も客観的ですが、確定申告書への添付は条件とはされていません。税務署から確認があった場合に診断書が用意できれば十分です。
② 医療費にならないもの
・大人が容貌を美化するための歯列矯正
せっかく確定申告書の期限が延長されていますし、そもそも還付申告は5年間はできますので高額な医療費がある場合は確定申告して取り返しましょう。