確定申告は来週2/17(月)からスタートしますが、それ以前でも各自治体が税務署と協力して相談会場を設けていることがあります。
その1つが先週茨木市役所であり、弊所からも3人が当番に当たっていたので行ってきました。
内容としては、年金、医療費、住宅ローン控除など還付を中心とした比較的簡単なものが多いですが、たまにとんでもなく難しいのもありますし、瞬時にその場で判断しないといけないので税理士としては緊張感のある仕事でもあります。
長年税理士をやっていて慣れてくると、一般の方がどこで引っ掛かるか分からなくなるもんですが、税務相談だとそれがよく見えます。
今回は、相談の中で出てきた一般の方の”よくある勘違い”や”注意点”をご紹介します。
<医療費控除>
・交通費もメモしておけば対象になる。
・10万円なくても所得が200万円未満なら医療費控除できる。
・医療費は全病院書く必要なし。月ごと人ごと病院ごとなどどれか1つの基準でざっくり集計していればOK。
・保険金をもらっていれば支払った医療費から控除するが、総額ではなく個別対応。医療費合計12万円、保険金20万円でも控除できることある。
<所得控除>
・国民健康保険や後期高齢者医療保険は発生年ではなく支払年に控除。
・何年分かまとめて払った国民年金も支払年に控除。
・妻の介護保険料も夫から控除できるが、年金天引きだと不可。
・配偶者控除は70歳以上(年末時点)で48万円にアップ。
・ふるさと納税はワンストップ特例にしていても確定申告するなら改めて記入して証明添付。
<配当所得>
・配当は必ず申告しないといけないと思っている。申告不要なのに申告して税金増えたり、健康保険や扶養控除に影響出ることも。
・NISAの配当は非課税なので申告不要。
<その他>
・天引きされた源泉所得税以上には還付されない。
・相談会場は初日の午前中が最も混む。年配の方は朝が早いので…。
・天気悪い日の午後がおススメ。
・持ち物として還付口座の情報とハンコ(認印)は必須。
・前年控えがあればスムーズ。相談受ける側ももれなく対応可能。
・還付申告は3/15過ぎてもOK。5年間はさかのぼれる。
今回は代表的なものを箇条書きにしましたが、確定申告を進めながら大事そうなものはまた取り上げて詳細を解説します。