昨日の続きで社員を個人事業主化した場合の税金への影響を見てきます。
どの税金に影響するかというと所得税と消費税です。
所得税については「事業所得と給与所得のどちらかに該当するか」という論点があり、消費税については「仕入税額控除ができるかどうか」という論点があります。
さらにオマケで「源泉所得税を天引きするかどうか」という論点もあります。
まず簡単な消費税の方から。
所得税とも連動しますが、外注費として事業所得に該当する場合には消費税の課税対象になり、支払った側で仕入税額控除ができます。
これが給与所得に該当する場合には、消費税は非課税となるため、支払った側で仕入税額控除ができません。
つまり国に納付する消費税は増えることになります。
消費税を減らすためだけに、社員を外注契約にする会社は実際には少ないとは思いますが、中には給料を外注費と偽装するような会社もあります。
消費税を増税しているだけに租税回避行為により消費税を免れている人がいれば示しがつきません。
そこで税務調査では、外注費なのか給与なのかという点を厳しくチェックしています。
もう1つ、支払う側に影響するのが「源泉所得税」です。
外注費の場合、デザインや原稿料など特定のものに該当しない限り、源泉所得税を天引きする必要はなく、報酬額をそのまま支払います。
これに対し、給与に該当した場合には、源泉所得税を天引きする必要があります。
調査で指摘された場合、期間が長く人数も多ければ源泉所得税はかなりの金額になる上、天引きできていなかった分を相手方に請求して回収できなければ、会社負担になってしまいます。
続いて本題の所得税ですが、長くなるので次回へ続きます。