今が申請の時期ということもあり、高校の「就学支援金」に関する質問をよくいただきます。
これは高校の授業料が無償化される制度で、公立と私立によって違いがあるので、まず公立の場合を見ていきます。
<ポイント>
・所得ではなく税額が基準。
・微妙な方はふるさと納税でクリア可能。
・無償化される授業料は全日制で年118,800円、定時制で年32,400円。
<支給要件>
・親権者の道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の合計額が507,000円未満。
・高校在学期間が、通算で36月(定時制は48月)以下、つまり留年していないこと。
・申請書とマイナンバーを期限内に提出。
<道府県民税所得割と市町村民税所得割>
・6月にもらう住民税の明細で確認できます。
・親権者は通常は両親で、どちらも所得がある場合は合計で判定します。
・所得の目安は1人なら900万円前後。
・均等割は含まないので、税額の合計から5,300円(大阪市)を除きます。
・税額控除後の金額で判定するので、ふるさと納税も考慮されます。ワンストップ納税の場合、より効果が大きいです。確定申告した場合は所得税で寄附金控除した残りが住民税にまわりますが、ワンストップ納税の場合は直接住民税から控除されるためです。
<手続き>
・国の制度ですが窓口は都道府県で、学校を通じて書類を提出します。
・審査は年2回。4~6月分を4月に申請、7~3月分を7月に申請します。
・平成31年4月申請時は平成29年分所得で判定し、令和元年7月申請時は平成30年分所得で判定します。住民税の計算の関係で使う年度が4月と7月で変わります。
年末の段階である程度所得を予想し、微妙な場合はふるさと納税をすれば住民税が507,000円を下回るよう調整は可能です。
なお、保育料はふるさと納税前で判定するので影響ありません。
次回は私立高校の場合を見ていきます。