昨日の続きで、朝から恐縮ですがお葬式と税金との関係について取り上げます。
<消費税>
会館使用料や食事代は原則通り消費税がかかりますが、お寺等へのお布施は宗教的な寄附にあたるので消費税はかかりません。
<法人税>
≪開催側≫
社葬を行うことが社会通念上相当で、通常要すると認められる部分の金額は会社の経費になります。
あいまいな表現なので個別に判断していくことになります。
社葬が社会通念上相当かどうかは、亡くなった方の会社での地位や貢献度、死亡の状況などから判断します。
役員である場合や業務中の事故などの場合は、社葬にする理由はありますが、役員の親族というだけでは難しいと言えます。
通常要する金額には遺族が個人的に負担すべきものは含まれません。例えば仏壇、墓地、四十九日に関するものなどです。
社葬を行う場合は案内状や看板などにおいて”社葬”である旨を明らかにしておきましょう。費用はかかりますが新聞の訃報広告を社葬として出していればより説明しやすくなります。
≪参加側≫
香典を渡した場合には領収書がないので、出金伝票を書いて、お葬式の案内状を残すことで内容の証明にします。
取引先社長の親族のお葬式に出ることもありますが、社交辞令として不自然ではないので経費になります。
<相続税>
相続税の債務控除は亡くなった時点で確定しているものに限られますが、葬式費用は事後費用ですが例外的に控除されます。
これは開催されることが一般的で、費用も遺産の中から支払うのが自然であるためです。
死亡診断書や謝礼などお通夜、告別式(同日開催の初七日含む)に掛かるものは大抵認められますが、次のようなものは認められません。
・香典返し
・お花代(参列者負担分)
・位牌、仏壇、墓地、墓石の購入費用
・四十九日など告別式後の法要費用
実際の税務調査においては、金額の多寡やどこまでが含まれるかなどを細かく突っ込まれることはあまりありません。
それぞれの家庭の考え方や個人的な事情もあるので、あれこれ聞きにくいというのもあるかも知れません。
ただし社葬として会社の経費にする場合はその妥当性についてはきっちり確認されます。