住民税の普通徴収②

posted by 2019.06.5

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 昨日の続きで住民税の普通徴収について見ていきます。

 まず支払い方ですが、一括分割とがあります。
納付書は4回(6、8、10、1月)の分割を前提に届きますが、一括で納めることも可能です。
以前は一括納付すれば前納報奨金がついて少し安くなりましたが、低金利のため、なくなっています。
そのため一括で納めるメリットは特にありませんが、あえて言えば忘れずに済むことぐらいです。

 

 次に支払手段ですが、かなり選択肢は増えています。

① 現金納付(銀行の窓口)

 

口座振替

引き落とし日は現金納付の場合と同じで6、8、10、1月の年4回です。
手続きに1~2ヶ月かかるため、登録完了のハガキが届くまでは現金納付をすることになります。
取扱い金融機関は都銀やゆうちょであれば全国ほぼいけますが、地銀や信用金庫については自治体によって取扱いがあるかどうかを確認する必要があります。

 

③ コンビニ納付

読み取り用のバーコードがあれば可能で、上限は1枚30万円で、手数料は無料です。

 

④ クレジット納付
 クレジット納付ができる自治体も増えています。納付書に書かれている番号を入力するか、バーコードを読み込んで手続きします。
なお手数料が0.3~0.8%程度かかるので、ポイント目的でクレジット納付する方は損しないよう気をつけましょう。

 

⑤ 電子マネー等

 自治体によりますが、LINE PayApple Payで払えたり、コンビニでnanacoで払えたりします。
手数料がかからないものもあるのでクレジット納付より有利なケースもあります。

 

 次に住民税の注意点ですが、一番はタイムラグがあることです。
所得税の3月15日でもすでに年末から3か月ずれていますが、住民税はさらに3か月ずれます。
特に譲渡所得(儲けの5%が住民税)がある場合や退職の翌年にはまとまった金額が来るのであらかじめ予定額をよけておいた方がいいでしょう。

 スポーツ選手のようにシビアな世界で毎年年棒が大きく変動する場合は住民税が大変です。
例えば年俸1億円で経費が2000万円、所得控除が200万円とすると住民税は10%で780万円です。
翌年に年俸が大幅に下がった場合や引退した場合は住民税の負担はかなり重くなります。

 

 スポーツ選手の例はちょっと極端ですが、個人事業主の方や譲渡所得があった場合にはあらかじめ年間の税金スケジュールを把握して資金繰りを考えておくことをお薦めします。