昨日の住民税の続きで普通徴収について見ていきます。
「特別徴収」は天引きされて勤務先が納めてくれる制度で、「普通徴収」は自分で納める制度です。
普通徴収になるのは次のようなケースです。
① 特別徴収できる給与や年金がない場合
② 副業があり、確定申告で普通徴収を選んでいる場合
③ 転職時に次の職場での特別徴収を希望していない場合
④ 給与所得者で普通徴収を希望した場合
もう少し詳しく見ていきます。
① 特別徴収できる給与や年金がない場合
個人事業主や譲渡所得だけある場合など特別徴収により天引きできる給与や年金がない場合です。
② 副業があり、確定申告で普通徴収を選んでいる場合
副業などの雑所得、保険の満期などの一時所得、不動産などの譲渡所得などの住民税については確定申告の際に、特別徴収にするか普通徴収にするか選ぶことができます。
副業について会社に知られたくない場合や臨時的な収入なので毎月天引きではなく一括で払おうという場合は普通徴収を選ぶことになります。
③ 転職時に次の職場での特別徴収を希望していない場合
天引きされている方が退職する場合は住民税についてどうするか会社から希望を聞かれます。
6/1~12/31までの退職の場合、退職時に一括徴収するか、自分で普通徴収で納めるかを選べます。
1/1~4/30までの退職の場合、原則は残額を一括徴収ですが、天引きできるだけの給与がない場合は普通徴収になり、次の勤務先が決まっていれば特別徴収を継続することもできます。
5月退職の場合は、1ヶ月分だけなので最後の給料から天引きすることになります。
④ 給与所得者で普通徴収を希望した場合
昔は希望すれば普通徴収を選べましたが、今はどの自治体も特別徴収しか選べません。
身内だけの会社であれば毎月納めるのが面倒なので普通徴収にするケースが多かったんですが、確実な徴収を目指すため、原則の特別徴収が徹底されています。
なお例外的に普通徴収が認められるケースは次のような場合です。
・退職者(休職者含む)
・給与支払額が少なく、特別徴収しきれない方
・給与の支払が不定期な(毎月支払われていない)方
・他の事業者から支払われる給与から特別徴収されている方(乙欄)
長くなったので普通徴収の場合の支払い方や注意点については次回へ続きます。