半年後に迫ってきた消費税増税と軽減税率。
事業者において準備が進んでいないことに加え、ややこしいのが飲食における軽減税率の判断です。
特にややこしいフードコートやコンビニにおける飲食について整理しておきます。
1.軽減税率Q&Aより
① 屋台やフードコート
≪10%≫
・屋台等で自らテーブル、イス等を設置。
・自ら設置していないが使用許可を取っている場合。
≪8%≫
・お客さんが公園で食べる場合(使用許可ないため)。
② コンビニやスーパーのイートインスペース
≪10%≫
・意思確認して店内飲食する場合。
≪8%≫
・想定外の場所(スーパーのトイレ前のベンチ等)で飲食される場合(「飲食はお控え下さい」など掲示することがベター)。
③ ファストフード店
≪10%≫
・意思確認して店内飲食する場合
≪8%≫
・持ち帰りの包装をしている場合
④ 持ち帰り
≪10%≫
・食べきれない分を持って帰る場合(販売した時点では飲食する意思だったため)。
≪8%≫
・持ち帰りのつもりで買ったが気が変わって店内で食べる場合(販売した時点では持ち帰る意思だったため)。
2.実務的な対応
もう何が何だかという感じですが、実務的には煩雑さやお客さんへの分かりやすさを考慮して次のような対応も行なわれるようです。
・ファストフード店ですべて持ち帰り用の包装で販売(8%)。
・牛丼屋等で飲食も持ち帰りも同一価格で販売(税抜金額を変更して価格を統一。実質的には飲食分は2%値引き)。
3.簡易課税制度
簡易課税制度にも飲食か持ち帰りかというテーマがあるのですが、長くなるので次回へ続きます。