10%で住宅を買った場合の支援策の最終回は次世代住宅ポイント制度ですが、その前に昨日の補足から。
③ すまい給付金が最大50万円にアップ
<税金の取扱い>
・受け取った給付金は「一時所得」として所得税の課税対象です。
ただし50万円の控除があるので、同一年に保険の満期などがなければ所得税はかかりません。
・住宅ローン控除との関係。
一種の補助金であるので建築費からは受け取った給付金を除いて住宅ローン控除を適用します。
④ 最大35万円相当の住宅ポイント制度
<概要>
「環境」「安全・安心」「健康長寿・高齢者対応」「子育て支援、働き方改革」に貢献する住宅の新築やリフォームをした場合に最大35万円相当のポイントが付与されます。
<要件>
・2020年3月31日までに契約を締結し、2019年10月1日以後に引き渡し(10%の消費税がかかる住宅の取得とリフォーム)
・新築は持ち家のみですが、リフォームは賃貸物件に対するものでもOK
<ポイントをためるには>
・新築で、エコ住宅、長持ち住宅、耐震住宅、バリアフリー住宅のいずれかに該当すれば30万ポイント。
・認定長期優良住宅、認定低炭素建築物などさらに次世代のものであれば5万ポイント上乗せ
・ビルトイン食洗機、宅配ボックスなど家事負担軽減に役立つ設備の導入でもオプション加算。
・リフォームでも内容に応じてポイント付与。
・上限は新築で35万、リフォームで30万ポイント。若者・子育て世代へのさらなる上乗せあり。
<ポイントを使うには>
・「省エネ・環境配慮に優れた商品」「防災関連商品」「健康関連商品」、「家事負担軽減に資する商品」「子育て関連商品」「地域振興に資する商品」等に交換。
・交換事業者と商品は公簿で選定されるのでまだ内容は発表されていません。
・以前あった似た制度である『住宅エコポイント』では 「省エネ・環境配慮製品」「各都道府県の地域産品」「全国型の地域産品」「商品券・プリペイドカード」「地域型商品券」「環境寄附」及び「追加工事の支払い」などがポイント交換の対象でした。
<有利不利の判定>
・所得制限もなく、10%で購入した人だけにプラスの特典です。
・どんなものに交換できるかはまだ分かりませんが、上限35万円分あるので小さな額ではないと思います。
<税金の取扱い>
・すまい給付金と同様に、一時所得に該当し、住宅ローン控除の対象となる取得価額からも除かれます。
<結局8%と10%どちらが有利?>
・10%時の支援策が手厚いので、所得制限など人によって金額の差はありますが、10%の方が有利になりそうです。
・ただし、時期をずらすことにより希望物件を逃がす可能性や金利が上昇するリスクはあります。