前回の続きで10%で住宅を買った場合の支援策の3つ目を見ていきます。
③ すまい給付金が最大50万円にアップ
<概要>
すまい給付金は消費税増税による負担を和らげるための給付金で8%に上がった平成26年4月に導入されました。
今回の10%引上げ時には上限が30→50万円にアップされ、所得要件も緩和されます。
<要件>
・住宅取得者が自ら居住(セカンドハウスは対象外)
・床面積50㎡以上
・第三者機関により品質が証明されたもの
・50歳以上であればローンなしでも適用あり
・中古住宅の場合、現行耐震基準を満たしていること
・2021年12月までの入居
・申請期限は住宅引き渡し後1年以内
・消費税の発生しない個人間売買では適用なし
<給付金>
・住民税所得割に応じて10~50万円(改正前は10~30万円)
・給与年収※が450万円以下で50万円、775万円以下で10万円(改正前は425万円以下で30万円、510万円以下で10万円)
※妻が専業主婦、子ども2人のモデル世帯。
<有利不利の判定>
・所得が大きく、すまい給付金がもらえない人は10%まで待つ必要がありません。
・8%でも最大30万円もらえるので、所得によりますが差額の20万円が10%にした場合のメリットとなります。
次回の「次世代住宅ポイント制度」が最終回です。