保険金と税の2回目は【一般個人が受ける建物等の損害保険金】です。
昨年の地震や台風に関連して損害保険の保険金を受け取ったようなケースです。
1.保険金の例
・火災保険金
・地震保険金
・車両保険金 など
2.税金の取り扱い
・火災保険や地震保険の目的は受けた損害の補填であるため、利益部分はなく非課税とされます。
・損害を上回る保険金を受け取った場合や保険金を受け取ってから修繕をしていない場合であってもすべて非課税です。
・保険料負担者≠建物等の所有者であっても非課税です。これは「ヒト」ではなく「モノ」を対象とする保険であるためです。
3.注意点
・受け取りが非課税であるため、対応する損失や経費からは保険金部分を除きます。
・例えば雑損控除や災害減免法の適用を受ける際には、受け取った火災保険金等は損害額の算定上外れます。
・地震保険は元々50%しかカバーされないので損失が保険金を上回るケースが多いと考えられます。その場合は災害のあった年の確定申告で雑損控除や災害減免法の適用が受けられないか検討しましょう。
前回同様、一般個人が災害に関連して受け取る損害保険金はどう転んでも非課税になります。