相続法改正の3つ目は預金の仮払い制度の創設です。
一見簡単な話ですが法的にはちょっと複雑だったりします。
Ⅲ 遺産分割における預金仮払い(2019.7.1~)
① 目的
相続人間で遺産分割協議がまとまらないため、通帳から立て替えていた葬式費用や当面の生活費すら引き出せないという事態を防ぐために一定金額まで仮払いできる制度が創設されます。
② 内容
制度は2種類。
A 家庭裁判所の手続きあり
家庭裁判所に対して審判又は調停の申立てを行ない、債務や生活費の支払いの必要があるときは、他の相続人の利益を害しない範囲で預金の一部仮払いが認められます。
B 家庭裁判所の手続きなし
相続人それぞれが口座ごとに、預金額✖法定相続分✖1/3が引き出せるようになります。
例えば預金が1200万円、相続人が子ども2人なら、1200万円✖1/2✖1/3=200万円ですが、銀行ごとの上限150万円という基準もあるのでこの例では150万円となります。
銀行ごとに150万円という金額は、葬式費用や当面の生活費としての必要額と言えます。
③ 経緯
改正前においては預貯金は当然に分割される債権であって、遺産分割の対象財産でないとされていました。
一般的には分かりづらい理屈ですが、自分の相続分に対応する分は引き出せるなど実務上は早期解決につながる面もありました。
ところが平成28年12月19日最高裁判決で状況が一変。
預貯金も分割対象となる相続財産であるとされ、柔軟な分配ができるようになった反面、共有財産になることから、遺産分割協議が整うまでは全く引き出せなくなってしまいました。
そこで今回の民法改正により2つの仮払い制度が創設されました。
④ 税金
仮払いはあくまで”仮払い”であるため、個別の相続税には反映されず、未分割の状態のまま課税されます。
正式に遺産分割協議が整った時点で個人個人の相続税に反映されます。
葬儀費用に関して言うと、民法改正前においても必要額が引き出せる仕組みは存在しています。
葬儀会社等が手掛ける葬儀信託や信託銀行が手掛ける遺言代用信託で、これらは被相続人が生前に準備しておくものです。
今回の預金の仮払い制度とは位置付けは全く異なりますが、自分のことは自分で決めておきたい、葬儀のことで子どもに迷惑は掛けたくない、という想いから契約は伸びているようです。