約40年ぶりに民法相続編が大改正されます。
改正は2018年7月6日に成立、一部は今年の1月13日から施行されています。
民法改正は相続税にも影響が大きいため、内容を確認していきます。
第1回の今回は概要と施行期日です。
詳しい解説は次回以降にするとして、今回はイメージが伝わるよう分かりやすい例で書きます。
Ⅰ 配偶者居住権の新設(2020.4.1~)
夫を亡くした妻は自宅を所有しなくても住み続ける権利が保障されます。
Ⅱ 配偶者への自宅贈与の持ち戻し免除(2019.7.1~)
婚姻期間20年以上の配偶者に自宅を贈与した場合は、相続時に持ち戻す財産にカウントされません。
Ⅲ 遺産分割における預金仮払い(2019.7.1~)
遺産分割前でも葬儀代などの必要資金が引き出せるようになります。
Ⅳ 自筆証書遺言の方式緩和(2019.1.13~)
自筆証書遺言は全て自筆など要件が厳しく無効になるものも多かったので、一部パソコンでの作成が認められます。
また紛失や偽造を防げるよう公的機関での保管制度も創設されます。
Ⅴ 遺留分減殺請求権の金銭債権化(2019.7.1~)
遺留分(相続人の最低限の取り分)の請求が金銭でできるようになります。
Ⅵ 相続人以外の特別の寄与(2019.7.1~)
長男の嫁など介護はしても相続分はなかった人も貢献に応じて金銭で請求できるようになります。
Ⅶ 相続分を超える登記(2019.7.1~)
法定相続分を超える不動産を相続した場合には相続登記しておかないと第3者に対して主張できなくなります。
次回から個別の内容を見ていきます。