年末調整の4回目は、誰が年末調整の対象者なのかを見ていきます。
年末調整はできる人、できない人がいます。
まず対象となる人は、原則、会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出した【年末在籍者】です。
これは扶養家族を把握しないと税金の計算ができないこと、年末に在職していないと年間給料が確定しないことが理由です。
「給与所得者の扶養控除等申告書」には、自分だけでなく配偶者や子供、親といった扶養家族の氏名・住所・生年月日を記載します。
毎年、年末に翌年分を記載して会社に提出しているはずです。
中途入社の方であれば、入社後すぐ、1回目の給料計算までに提出します。
なお、扶養控除等申告書は必ず本人に書いてもらいましょう。
毎年同じだからといって経理でまとめて書いたりすると、税務調査の際に「ホンマにこの人いるの?」と疑われることもありますので。
ただし【年末在籍者】でも対象とならない人がいます。
① 給与の総額が2000万円を超える人
② 2ヶ所以上から給与をもらっている人で、他の会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人(≒乙欄で給与計算している人)
③ 非居住者
上記いずれかに該当する人や年の中途で退職して年末までに就職されなかった人は、自分で確定申告することになります。
また年の中途で転職して、前の職場からの源泉徴収票の発行が間に合わなかった場合も1年分を合計できないため、年末調整ができません。
なので前職の源泉徴収票は早めに依頼していただきたいところです。
次回は「年末調整をする時期」です。