来年に意匠法が改正され、保護期間が20年から25年に延長されるようです。
期間の延長だけでなく、範囲も拡大し、ウェブサイトのレイアウトや建築物の内外装も保護の対象となる見込みです。
これらの知的財産権は無形固定資産として定額法で減価償却されますが、保護期間とズレがあるので内容を確認しておきます。
1.意匠権
概要:物の形状や模様に関する斬新なデザイン。
保護期間:20年⇒25年(予定)
耐用年数:7年
2.特許権
概要:高度な技術的アイデアである発明。
保護期間:20年(一部25年)
耐用年数:8年
3.実用新案権
概要:発明ほど高度でない技術的アイデア。
保護期間:10年
耐用年数:5年
4.商標権
概要:商品やサービスを他と区別するためのマーク。
保護期間:10年
耐用年数:10年
5.著作権
概要:思想や感情を創作的に表現した文芸、学術、美術、音楽など。
保護期間:著作者の死後50年(法人は公表後50年)
耐用年数:償却不可(時の経過により減価しない)
著作権に関しては保護期間が70年に延長される案もあり、知財の保護期間は長くなる傾向にありますが、税法は我が道を行くので耐用年数が延ばされるという話は今のところありません。
もっとも早く経費にできるに越したことはないので延長して欲しいというニーズがないのでしょう。