ニュースによると自動車学校でドローンの民間資格を取得するコースを設置するところが増えているようです。
費用は30万円近くとそこそこしますが、撮影だけでなく保守点検などドローンが活躍する場面が広がっているだけに”教習”に関する需要もありそうです。
ところでこの資格取得費用は経費になるのでしょうか。
ドローンに限らず”資格”というものは個人に帰属するので従業員に受けてもらった場合、原則的には「給与」になります。
ただし所得税基本通達37-24に次のような規定があります。
「業務を営む者又はその使用人(業務を営む者の親族でその業務に従事しているものを含む。)が当該業務の遂行に直接必要な技能又は知識の習得又は研修等を受けるために要する費用の額は、当該習得又は研修等のために通常必要とされるものに限り、必要経費に算入する。」
いろいろと書いてますがポイントは「業務に直接必要なものかどうか」です。
<事例>
・英会話学校の受講費用
・経理学校の簿記講座費用
・運転免許の取得費用
・調理師免許取得のための学校費用
・パスポート取得費用
<注意点>
・職務への直接関連性(配達等しないのに免許は不要)。
・単なる自己啓発や知識向上だと給与扱い。
・費用の一部負担は給与扱い(対応関係が不明瞭)。
「直接必要」「通常必要」といった表現なのでいかに理由を説明できるかにかかってきます。
実際に資格や知識を活用している例を示しながら必要性を説明するようにしましょう。