災害と税金の8回目は「地方税の軽減」です。
前回までご紹介してきた国税の場合と異なり、地方税は自治体ごとの取扱いが異なります。
具体的な軽減内容は各自治体に確認する必要がありますが、今回は大阪府・市を例として取り上げます。
6.地方税の軽減
① 個人市・府民税
・災害による死亡又は著しい障害(1ヶ月以上入院)…60~100%免除。
・災害により住宅家財に損害…15~100%免除(損害額3割以上、所得1000万円以下)。
・申請期限…災害のやんだ日(災害が引き続き発生する恐れがなくなり、災害復旧に着手できる状態になった日)から10日以内。
・必要書類…り災証明書、保険会社の損害証明書
② 固定資産税・都市計画税
・災害により本来の用途に使用できなくなった部分…20~100%免除(割合1割以上~8割以上)。
・1/2~3/31の損害…2月納付分と翌年分を減免。
・4/1~1/1の損害 …災害以後の納付分(4、7、12、2月)を減免。
・申請期限…災害のやんだ日から10日以内。実地調査あり。
③ 個人事業税
・災害により時価の1/2以上の損害…損害の程度や課税標準額に応じて減免。
・申請期限…本来の納期限(災害発生後1年以内に納期限が到来する税額)。
④ 自動車税(府)・軽自動車税(市)
<自動車税>
・修理期間分の免除、廃車の場合は翌月分以降を還付。
・申請期限(修理の場合)…修理後60日以内。
<軽自動車税>
・使用不能になった場合に免除。
・申請期限…災害のやんだ日から10日以内。やむを得ない理由がある場合には理由のやんだ日から2ヶ月以内。
他にも自動車取得税、不動産取得税などでも軽減があります。
申請期限が短いものもあるのでできるだけ早めに役所に相談に行くようにしましょう。