昨日の続きで災害があった場合の納税の軽減について見ていきます。
2.納税の軽減
① 納税の猶予
<概要>
・災害後1年以内に期限が来るもの
⇒納期限から1年間猶予
・所得税、法人税、消費税の予定納税
⇒確定申告書の提出期限まで猶予(予定納税を飛ばして確定のみ)
<申請>
・災害がやんだ日から2ヶ月以内に申請。
② 予定納税の減額(災害減免法)
イ.7/1~12/31までの災害。
ロ.住宅や家財の損害が時価の1/2以上。
ハ.所得金額の見積もりが1000万円以下。
⇒災害があった日から2ヶ月以内に減額申請可能(通常は7月前半と11月前半しかできない)。
③ 源泉所得税の徴収猶予又は還付
<概要>
・②ロハに該当する給与所得者については、源泉を天引きしない、または還付を受けることができます。
・確定申告で雑損控除や災害減免法により所得税が還付されるようなケースで、そこまで待たずにすぐに資金を使えるようにする制度です。
<申請>
・災害後、最初に給料をもらう日の前日までに勤務先又は税務署に申請。
放っておくと罰金がかかるケースもあるので2ヶ月以内をメドに税務署に行って相談して申請しておけば支払いを待ってもらえます。
今回は納付を待ってもらう、天引きをなくすといった資金繰りを考慮した制度でしたが、次回は所得税を直接減らす特例を見ていきます。