株式評価の3回目は非上場株式の原則的評価方式です。
前回の例外的評価方式(配当還元方式)は少数株主の場合の評価でしたが、今回は大株主グループに属する場合です。
1つ1つの判定や計算は複雑なのでまずは全体像でイメージをつかんでいきます。
株の価値は資本金を元にどれだけ価値を増やしたかで決まります。
貸借対照表で言うと「純資産の部」がその結果です。
会社の総資産から総負債を引いた純資産によって評価した金額を「純資産価額」と言います。
ただそれだけだと個別性が強すぎるのである程度規模が大きい場合には上場株式の株価データも組み合わせて客観性を持たせます。
このように同業の上場株式の株価を参考にしながら評価した金額を「類似業種比準価額」と言います。
純資産価額と類似業種比準価額をどうミックスするかは会社規模で判定します。
・大会社:類似業種比準価額のみ
・小会社:純資産価額のみ
・中会社:類似×60~90%+純資産×40~10%
上記の全体像を次の流れで計算していきます。
① 評価方式の判定(原則か例外かを株主構成から判定)
② 会社規模の判定(大中小)
③ 純資産価額の評価
④ 類似業種比準価額の評価
それぞれの詳細は次回から見ていきます。