法人を設立する場合や登記を変更する場合にフリガナの記載が必要になります。
<いつから?>
・平成30年3月12日以降の登記申請。
・4月2日以降に法人番号公表サイトにて順次公表。
<目的>
・法人が活動しやすい環境の実現。
現状でもフリガナで会社検索できるので役所でもフリガナは管理しているはずです。
読みにくい場合は個別に確認していたようなのでその手間は省けそうです。
平成14年からローマ字や「&」などの符号が使えるようになり、読みにくい会社名が増えたことも背景としてはありそうです。
<他への影響>
・法人番号公表サイトにて順次公表。
・登記簿謄本には記載ナシ。
<税務とフリガナ>
・法人税の申告書や各種届出書にもフリガナ欄は従来からありますが、記入の強制まではされていません。
・所得税の源泉徴収票については平成29年分から扶養家族のフリガナが必要になりました。
なぜ今のタイミングで法人登記でフリガナが強制されるのかは分かりませんが、行政の効率化と検索のしやすさにはつながりそうです。
マイナンバーができた時も「フリガナが違う!」と苦情が殺到したようなので各種登記簿謄本、住民票、戸籍などすべてフリガナをつければいいように思いますが、それはそれで膨大な事務量になるので難しいのかも知れません。