自宅購入と税金の2回目は不動産取得税です。
1.購入時
② 不動産取得税
購入時と言っても買ってから数ヶ月経ってから都道府県から納付書が届きます。
<時期>
・購入後数ヶ月以内に1回のみ。
<原則>
・固定資産税評価額✕4%
<特例(土地)>
≪全ての土地≫(~H33.3.31)
・固定資産税評価額✕1/2✕3%
≪住宅の敷地≫(土地取得後3年以内に建築等)
・(イ)(ロ)の大きい方を税額から控除
(イ) 45,000円
(ロ) 土地1㎡の価格✕1/2✕×建物床面積の2倍(上限200㎡)✕3%
ちょっと分かりにくいですが住宅敷地の取得税は半分以下になるイメージです。
<特例(建物)>(住宅用のみ)
・税率:4%⇒3%(~H33.3.31)
・課税標準の控除
≪要件≫
・床面積50㎡~240㎡
・賃貸用も適用あり。床面積は1戸40㎡~240㎡(共用部分含む)。
・都道府県から事前に申告書が送られてくるので住宅用である旨を申告。
≪控除額≫
(イ) 新築:1200万円
(ロ) 中古:S57年以降なら420万円~1200万円
(ハ) 認定長期優良住宅:1300万円
軽減がいろいろあってややこしいですが、豪邸でない限り自宅の購入には通常は不動産取得税はかかりません。
もし納付書が来ているようであれば住宅用であることが申告できていない可能性があるので役所に問い合わせて申告しましょう。
賃貸マンションを建てた場合は共用部分含めて40㎡以上あれば1戸あたり1200万円控除できます。
取得税は数百万円になることもあるので、あるとないでは建築当初の収益性が大きく異なります。設計の際には床面積も意識しておきましょう。
(つづく)