去年にマイホームを買った方は確定申告で住宅ローン控除の手続きをされていると思います。
不動産の購入には税金が付き物ですが、どのような税金がかかるのか確認しておきましょう。
購入時に3つ、保有時に2つの税金がかかり、所得税と住民税については住宅ローン控除があります。
1.購入時
① 登録免許税
すでに払っておられるのがこの登録免許税です。
不動産の登記の際にかかる税金で「所有権保存(新築物件の名義登録)」「所有権移転(売買)」「抵当権設定(ローンの担保設定)」などの場合にかかります。
別で払ったという認識はないと思いますが、司法書士さんに払った手数料に含まれています。
<時期>
・購入時に1回のみ
<原則>
・課税標準※×税率#
※通常は固定資産税評価額、抵当権設定は借入金額
#所有権保存:0.4%、所有権移転2.0%、抵当権設定0.4%
<特例(土地)>
・所有権移転:平成31年3月31日まで2.0%⇒1.5%
<特例(建物)>
・所有権保存:自宅用 0.4%⇒0.15%(特定認定長期優良住宅等は0.01%)
・所有権移転:自宅用 2.0%⇒0.3%(特定認定長期優良住宅等は0.01%)
・抵当権設定:自宅用 0.4%⇒0.1%
土地に関しては用途に関係なく軽減がありますが、建物は個人が自宅用に取得した場合に限られます。
法人が取得した場合や賃貸物件として取得した場合には軽減はありません。
(つづく)