前回の続きで中古耐用年数の基本について見ていきます。
中古資産を購入した場合には新品を前提とした法定耐用年数ではなく、あと何年使えるかを見積もるのが原則です。
ただ使用可能期間を見積もるのは現実的には困難なので、実務では次の簡便法を使うケースがほとんどです。
① 法定耐用年数の全部を経過した資産
法定耐用年数×20%
② 法定耐用年数の一部を経過した資産
(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%
<20%の意味>
法定耐用年数を過ぎたら全部経費にしてもいいような気もしますが、一応使えるから買うわけで、その分の誤差や余裕を20%見ています。
一部経過の場合に単純に過ぎた年数を引くだけでなく、経過年数の20%を足すのも同じ理由です。
<計算ルール>
・年数に1年未満の端数が出れば切捨て 3年半⇒3年
・年数が2年未満になっても最低は2年 1年半⇒2年
・月割りする場合は年数に12をかけて最後に12で割る。
(5年×12ヶ月-2年8ヶ月)+(2年8ヶ月×20%)=34.4ヶ月
34.4÷12=2.866年⇒2年
中古耐用年数の計算の基本は上記の通りですが、イレギュラーなケースもあるので3つのパターンについて次回紹介します。