昨日の続きで国税庁HPの「今年の確定申告の留意点」の3つ目と4つ目を見ていきます。
3.マイナンバーの記載等をお忘れなく
<内容>
確定申告書には、税務署へ提出する都度、毎年マイナンバーの記載が必要です。
・本人はマイナンバー+本人確認書類が必要。家族は番号記載のみ。
・電子申告なら本人確認書類は不要。マイナンバーの記載は必要。
・本人確認書類はマイナンバー通知カード+身元確認書類1つ(免許証、健康保険証など)。マイナンバーカードを発行していれば身元確認書類は不要。
<補足>
改正点ではありませんがマイナンバーの記載を念押ししています。
去年の申告が本格的にマイナンバーを記載した初年度でしたが意外にも83%で記載されていたようです。
では17%にお咎めがあったかというと特に記入の催促があったというようなことはありません。
4.忘れていませんか、その所得 申告漏れにご注意を
<内容>
もれが多い事例を紹介して申告を促しています。
・ネットオークションやフリマアプリなどを利用した個人取引(資産の売却、資産の貸付、サービスの提供)による所得は、原則として確定申告が必要(雑所得)。
・仮想通貨の売却等による所得は、原則として確定申告が必要(雑所得)。
・馬券の払戻金等による所得も、原則として確定申告が必要(一時所得)。
・ふるさと納税のワンストップ特例を申請しても確定申告をするなら証明書の添付必要。
・予定納税の記載もれ
・復興特別所得税の記載もれ
・添付書類の提出もれ
給与や年金の源泉徴収票、住宅ローン控除を受ける場合の契約書の写し、登記簿謄本、ローン残高証明書。
<解説>
・ネット関係の取引については流行っていることもありますが、税務署としては把握しにくいものであるために申告するよう周知を図っています。
「原則として」となっているのは副業のもうけが20万円以下なら申告不要、超える場合は必要、という意味です。
・ふるさと納税についてはワンストップ特例を申請したから確定申告もいらないし、何もしなくていいと勘違いしがちです。
サラリーマンで年末調整で完結する人はそうですが、他の所得があって確定申告する場合や医療費や住宅ローン控除のために確定申告する場合には、ふるさと納税について改めて申告書に記入し、証明書も必要です。忘れるとふるさと納税の控除が受けられませんので注意が必要です。