近頃”革命”と仰々しく銘打つ商品やサービスが増えていますが、”生産性革命”もその一つ。
”生産性革命”を実現するために必要な「賃上げ」と「設備投資」を後押しすべく改正が行われます。
賃上げについては所得拡大促進税制の拡充、設備投資については固定資産税の軽減とIoT投資税制が主な内容です。
まずは設備投資の方から見ていきます。
1.固定資産税の軽減
<概要>
中小事業者等が認定を受けた計画に基づいて生産性を向上させる一定の機械等を導入した場合には3年間固定資産税から0~半額になります。
※中小事業者等:資本金1億円以下、従業員1000人以下、大企業に支配されていない法人と個人。
<対象設備>
・機械、工具、備品、建物附属設備(建物と一体でない)で発売時期が5~10年以内で生産性が年1%以上向上するもの。
・金額的には機械160万円、工具備品30万円、建物附属設備60万円以上。
<適用時期>
・臨時措置法施行日から平成33年3月31日まで。
2.IoT投資税制(情報連携化投資等促進税制)
<概要>
革新的データ活用計画の認定を受けた青色申告法人が、データ連携・利活用を行なうソフトウェアや機械等を導入した場合には30%の特別償却または5%(賃上げなければ3%)の税額控除が可能に。
<投資額>
・ソフトウェア、機械装置、器具備品の合計で5000万円以上。
<適用時期>
・臨時措置法施行日から平成33年3月31日まで。
IoTの方は投資額で5000万円以上とある程度の規模を想定していますが、固定資産税の方は30万円以上の備品から適用があるなど中小企業の設備投資を支援する意味合いが強いです。
なお従来の認定経営力向上計画による機械装置等の固定資産税3年50%減は廃止されます。
対象資産や時期などに注意して受けれるものは活用していきましょう。