昨日の続きで海外転勤の税金について見ていきます。
日本にいる間は日本の税金、海外にいる間は海外の税金がかかりますが、年の途中で国をまたぐ場合はどうなるのでしょうか。
1.海外転勤する年
① 給料のみ
出国する日までに確定した給料について年末調整。
② 給料+副業(例:不動産所得)
<原則>
・出国する日までのすべての所得を出国日までに確定申告。
・出国の翌日から年末までの不動産所得(国内源泉所得)を翌年2/16~3/15に確定申告(非居住者である期間は家賃について20.42%の源泉徴収あり)。
<特例>
・出国日までに納税管理人を選任しておけば翌年2/16~3/15の確定申告1回でOK
③ 出国日までの年末調整・確定申告の注意点
・社会保険料や生命保険は出国日までに払ったもののみ対象。
・配偶者控除や扶養控除は出国日時点で判定し、控除は38万円全額OK。
2.帰国する年
① 給料のみ
・転勤中の給料には現地の税金のみかかり日本の所得税はなし。
・帰国後の給料に通常の所得税がかかり、年末調整も通常通り。
② 給料+副業(例:不動産所得)
・転勤中の不動産所得と帰国後から年末までのすべての所得を合わせて翌年2/16~3/15に確定申告(非居住者である期間は家賃について20.42%の源泉徴収あり)。
まとめると、イレギュラーなのは出国の時点で一旦年末調整や確定申告で精算する点と出国中の家賃収入は国内源泉所得に該当するため20.42%の源泉徴収がある点です。
納税管理人は法人でも個人でもなれますし、会計事務所など第3者でもなれます。
出国日までに確定申告というのも大変ですし、紙1枚出すだけなので届出をしておいた方がいいでしょう。