商業サービス業等活性化税制

posted by 2017.10.30

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 前回の続きで今使える特別償却・税額控除として『商業・サービス業・農林水産業活性化税制』を見ていきます。

 

1.概要

中小企業が経営改善につながる設備を導入した場合に30%特別償却又は7%税額控除ができる制度(税額控除は資本金3000万円以下の法人と個人のみ)

 

2.対象企業

青色申告書を提出する中小企業者等※

※中小企業者等
・資本金1億円以下の法人。
・従業員1000人以下の個人。
・大規模法人(資本金1億円超など)の子会社でない。

 

3.期間

平成31年3月31日まで。

 

4.対象業種

卸売、小売、情報通信、運送、倉庫、不動産、サービス、宿泊、飲食、理美容、農林水産業など。
建設業や製造業などを除いて広く該当します。

 

5.対象設備

30万円以上の器具備品、60万円以上の建物附属設備。

 

6.手続き

アドバイス機関※から助言を受けて設備投資したことを証明する書類を添付。
建前上、設備の導入前にアドバイスを受けることが要件ですが、書類の交付は後でもOKとなっているぐらいなのでそこまで厳密ではありません。

※アドバイス機関
認定経営革新等支援機関(税理士、コンサルタント、金融機関など)、商工会議所、商工会など。

 

 業種の幅が広く、設備投資の下限も少ないですし、手続きも税理士に書類1枚書いてもらうだけと使いやすい制度なんですが、中小企業経営強化税制の100%償却に比べると地味なのであまり使われてないようです。
当事務所も認定経営革新等支援機関に該当しますのでお気軽にご相談下さい。