前回の登記上の休眠会社の続きで税務上の休眠会社について見ていきます。
事業をしていないという点は共通しますが、税金の支払いや税法上の特典に影響があるので注意が必要です。
法人税と地方税とに分けて見てきます。
<法人税>
① ほっとくとどうなる?
・決算ごとに申告書は送られてきます。
・動いてなければ法人税も発生しないので無申告でも罰金は発生しません。
・ただし無申告が1年でもあると青色欠損金の繰越控除(最長9年)が使えません。
・無申告が2年続くと青色申告が取り消され、復活の際に青色申告のメリットが失われ、会社としての信用も落ちます。
② 対応
・動いてなくても再利用に備えて申告書だけは提出しましょう。
<地方税>
① ほっとくとどうなる?
・法人税と違い、地方税には赤字でもかかる均等割があります。
② 対応
・「休業届」を提出しておけば均等割はかかりません。
すぐに再利用しないのであれば毎年申告し続けるのもなかなか手間がかかります。
青色取り消しを覚悟で放置するというのも税務的にはあり得ますが、登記上のみなし解散に引っかかってきます。
それなら一旦清算した上で、新しい事業では費用をかけて新規設立する方が謄本もきれいですし、新たな気持ちで事業に臨めるような気もします。